1948-12-13 第4回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
○政府委員(酒井俊彦君) 政務次官の俸給月額の決め方につきましては、勿論これを立案いたしますときには國会議員の俸給月額が幾らになるかということはまだ予定が分つておりませんでしたので、一万八千円が或程度は増額になるであろうけれども、これがどのくらいになるという予定がつきませんままに二万四千円、これは從來政務次官の俸給は一應一般職として最高級のところになつておつたのであります。
○政府委員(酒井俊彦君) 政務次官の俸給月額の決め方につきましては、勿論これを立案いたしますときには國会議員の俸給月額が幾らになるかということはまだ予定が分つておりませんでしたので、一万八千円が或程度は増額になるであろうけれども、これがどのくらいになるという予定がつきませんままに二万四千円、これは從來政務次官の俸給は一應一般職として最高級のところになつておつたのであります。
ただこの度の國家公務員法の改正案におきましては、この解釈といたしましては一應一般職となる次第でございますが、一般職にその編入されましても又我々といたしましては公務員法の附則第十三條によりましていろいろ例外的規定は設けなければならんということを思つておるような次第であります。
それから單純な労務に從事いたしまする者、公團の職員等については、人事委員会といたしましては、これまで聞きましたものの中で非常に頭を痛めた問題の一つになつているのでありますが、これは諸般の情勢によつて、一應一般職という取扱いをすることになつたのでございます。
これらの人々は一應一般職というわくにはまるわけでございまするが、この点に関しては、必ずしもわれわれはこれに対して、國家公務員法を全面的に適用することが適当だとは考えておらないのでございます。申さば、國家公務員と、そうでない者との限界点にあるような人々に対する措置については、國会の方においてもしかるべく御考慮願いたいと存ずる次第でございます。
今囘の國家公務員法の建方としまして、どれを落しどれを入れるかというのできつちりとした筋はないのでありますが、大體どちらかに引きつけるべきか、一應一般職として置いて、後の方にございますが、附則の十三條にございますが、一般職に取入れて置いて、特例を作つて行くというやり方もございます。
これは特別法ができまして、便宜人事院が所掌するようなことになるかも知れませんが、それは今後の立法でありますが、筋として一應一般職と別のものにしよう。この十三條の方に外しましたのは、これはどちらにするかという境い目のものだと思いますが、一應一般職に入れて、特殊性を発揮するものは、多く特殊性のものであり、特別職に近いものになると思いますが、この辺が妥当であろうと思って、ラインを引いた次第でございます。
○佐藤(達)政府委員 ちよつとはつきりさせておく必要があると思いますのは、學校教員についてのお言葉の中に、線をはつきりするという意味がございましたが、先ほどの場合のことであるとすれば、學校教員について一應一般職として、この法律案が全面的に適用されるような形にはなつておりますが、たとえば分限の關係でありますとか、任用の關係等、その一部には事柄によつては特別を必要とする場合もあると思うので、その特例を設